労働安全衛生法第14条(安衛令第6条、18号、20号)の規定に基づき、特定化学物質・四アルキル鉛等を取り扱う作業に労働者を従事させる場合、事業主は、都道府県労働局長に登録する者が行う特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者を選任して作業の指揮やその他規則で定められた職務を行わせなければならないとされています。
新たな特定化学物質規制が導入されます
安全衛生法の関係政省令が改正されました。
保護具着用管理責任者を選任し、有効な保護具の選択、使用状況の管理等に関わる業務に従事させることが義務付けられます。
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者は保護具着用管理責任者の対象者となります。
詳細は「厚生労働省:新たな化学物質規制が導入されます(pdf)」
会場:札幌市産業振興センター(札幌市白石区東札幌5条1丁目1-1)
※申込み多数の場合は抽選となります。申込み書は約2か月前必着となりますのでお早めにお申し込み下さい。
必要書類と一緒に下記の申込書を提出してください。
会場:札幌市産業振興センター
・下記の受講対象者であればどなたでも受講できます。 | 学科講習(2日間) | 4時間:特定化学物質・四アルキル鉛等による健康障害及びその予防措置に関する知識 4時間:作業環境の改善方法に関する知識 2時間:保護具に関する知識 2時間:関係法令 修了試験 |
申込書と一緒に提出してください。
◇雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)
【離職中の方】…◇雇用保険特例受給資格者証
受講対象者
島牧村・寿都町・黒松内町・蘭越町・共和町・泊村・神恵内村・岩内町にお住まいの季節労働者の方。<居住地を管轄するハローワークがハローワーク岩内の方>
※現在、雇用保険の「短期雇用特例被保険者」として雇用されている方(現在、一般被保険者の方は対象外です。)
添付書類:「雇用被保険者資格等確認通知書の取得日が講習受講日の1年未満」
離職者の方は、直前の離職に係る雇用保険の被保険者種類が短期雇用特例被保険者であった方。(令和5年4月1日以前に離職した方を除く。)
添付書類:「雇用保険特例受給被保険者証」