トライアル雇用(一定期間の試行的雇入れ)

トライアル雇用(一定期間の試行的雇入れ)

若年・女性建設労働者トライアルコース
若年者(35歳未満)又は女性を建設工事現場での現場作業等に従事する者として一定期間試行雇用した中小建設事業主(※)に対して助成
(※)トライアル雇用助成金(一般トライアルコース又は障害者トライアルコース)の支給を受けた場合に限る。
若年・女性建設労働者トライアルコース(厚生労働省)
建設事業主等に対する助成金(厚生労働省)pdfアイコン
一般トライアルコース「トライアル雇用」は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を原則3か月間試行雇
用することにより、その適性や能力を見極め、期間の定めのない雇用への移行のきっかけとして
いただくことを目的とした制度です。
一般トライアルコース助成金(厚生労働省)
トライアル雇用助成金(事業主向け)リーフレット(厚生労働省)(PDF形式:645KB)pdfアイコン
障害者トライアルコースハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
障害者トライアルコース(厚生労働省)
障害者トライアル雇用助成金(事業主向け)リーフレット(厚生労働省)(PDF形式:764KB)pdfアイコン