当協議会の対象季節労働者

「季節的に雇用される者」の意義

「季節的に雇用される者」とは、季節的業務に期間を定めて雇用される者又は季節的に入離職する者をいいます。この場合において、季節的業務とは、その業務が季節、天候その他自然現象の影響によって一定の時季に偏して行われるものをいいます。

業種

季節労働者に該当する主な業種
建設業 採石業、砂・砂利・玉石採取業 食料品製造業(水産、畜産、その他) 窯業・土石製品製造業 その他製造業 運輸業 卸売業、小売業 宿泊業、飲食サービス業 ゴルフ場 その他サービス業 漁業 農業・漁業・水産加工業組合 その他

雇用保険被保険者証の被保険者種類が3の方が対象です

※現在、雇用保険の「短期雇用特例被保険者」として雇用されている方(現在、一般被保険者の方は対象外です。)
添付書類:「雇用被保険者資格等確認通知書の取得日が講習受講日の1年未満」

離職者の方は、直前の離職に係る雇用保険の被保険者種類が短期雇用特例被保険者であった方。(令和5年4月1日以前に離職した方を除く。)
添付書類:「雇用保険特例受給被保険者証」

対象地域

島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、共和町、泊村、神恵内村、岩内町にお住まいの方
(※ハローワーク岩内で手続きされる方)

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