2015年1月27日 15:19

期間満了前に自己都合で退職。6ヵ月の受給資格はあるが、給付制限中に一般で働いた場合、一時給付金はどうなるのか

特例一時金は、退職した日の翌日から6ヵ月間が受給期限であり、受給期限を経過すると支給されない。
今回の場合は、給付制限中であり、働いているので特例一時金を受給することはできない。
しかし、受給要件を満たさず一般を退職し、前(季節雇用)の離職日から6ヵ月以内であれば受給期限の残日数により特例一時金の全部又は一部を受給することができる。