社会保険について

3月31日に退職し、3月分の給与明細書を見たら、社会保険料が2か月分引かれていたがどういうことか

前月分の社会保険を当月給料から控除する基本的な控除の仕方であるが、3月31日が休みになっているので本来ならば退職日は、3月30日で、喪失日は、3月31日となり、3月分の社会保険料は控除しない。1日の違いで保険料を個人が負担するかしないかという事になる。会社としては30日退職にした方が負担額も少なくなるので、会社は、従業員のことを考えて、あえて3月31日の退職、4月1日喪失にしたのではないだろうか。1日の違いで1カ月の厚生年金の期間が違ってくる。

自己都合で退職したが社会保険料を控除した場合不足額が生じる可能性があるのか

社会保険料の場合、資格喪失日の属する月の保険料は控除できないが資格取得日と資格喪失日が同じ月の場合、1カ月として計算される。

今月の社会保険料が先月より多く引かれているのは保険料の改定でしょうか?

保険料の改定は、健康保険3月、厚生年金9月となっているので、8月に保険料が変更されているとすれば、昇級した賃金の支払い月から3カ月の平均賃金が、従来の標準報酬月額より2等級以上の上昇があった場合7月から変更になり8月の給与から7月分の保険料となる。

5月から勤務しているのに社会保険の手続きをしてくれないのはなぜか

4カ月以内の季節的勤務で雇用された場合、社会保険の被保険者になれないので、雇い入れの際にどのような雇用契約だったのかを確認する必要がある。また、当初から4カ月を超えて雇用される予定であったのなら、当然、社会保険に加入しなければならない。

同一月に資格取得と資格喪失をした場合の保険料について

本来、退職日の属する月の保険料は引かれないものだが、資格取得と同一月の資格喪失の場合は保険料を引くこととなっている

社会保険に加入したが、今月末で期間満了で退職する。健康保険・年金はどのようにしたら良いか

社会保険資格喪失は、国民健康保険にするか、任意継続するのかどちらかに加入しなければならない。任意継続の場合は、控除されていた健康保険料の倍額になるので役場で国民健康保険の金額を聞いて決定してはどうか。
年金については、国民年金に加入しなければならないので役場でその手続をすること。

社会保険適用事業所に勤務していたが自己都合で退職したので夫の被扶養者になれるか

ご主人の会社に離職票の写しと60歳以下であれば年金手帳(基礎年金番号)の写しを提出。年間所得が130万円以下であれば被扶養者になることはできる。

9月30日で病気のため自己都合退職をするが9月分の社会保険料はどうなるのか

30日に退職の場合、翌日が失効日とされるので9月分の給料からは8月分と9月分の2カ月分の保険料が引かれる。

会社より社会保険に加入するので年金手帳を提出するように言われたが手帳を紛失してしまった場合はどうしたら良いか

年金手帳を紛失した場合は、再発行できるので申請の際に再発行手続きをしてもらうように会社に伝える必要がある。新規適用時に大事なのは基礎年金番号を確認する事なので番号を調べておくこと。基礎年金番号がわからない場合、氏名と生年月日で日本年金機構で調べてくれるので、会社に事情等を話しておく必要がある。

現在建設会社のパート事務員として働いているが、7月1日より社会保険に加入するといわれたが夫の扶養となっているのためどうしたら良いか

パート従業員の社会保険の加入要件として①労働条件と②勤務日数で判断するところがあり、一般従業員の4分の3以上という目安がある。①で一般従業員の週平均労働時間が40時間であれば、週30時間以上は該当し、②で一般従業員の1カ月の労働日数の4分の3以上であれば該当する。①と②の要件を満たさなければ加入できないことになるので。労働条件について会社と話し合ってみてはどうか。

会社から社会保険に加入する旨の話があったが月の保険料はどれくらいになるのか

目安ではあるが、40歳までは支給額の13.443%、40歳以上65歳未満は14.218%が保険料になる。しかし社会保険に加入することにより、配偶者が3号被保険者となるので国民年金保険料を納付しなくてもよくなる。また、私病により休んだ場合は、4日目から傷病手当金の請求もできる。