健康保険について

今月期間満了で離職するが、会社から任意継続するか聞かれたが任意継続保険とはどういうものか

任意継続とは、健康保険を継続することができる制度で、保険料は、現在控除されている保険料の倍額になる。継続するかどうかは、国民健康保険に切り替えた場合の保険料額と比較してから決めた方が良い。

作業中に足首を捻り労災保険の休業補償給付を受けたが退職したら休業補償給付は受けられるのか

休業補償給付の請求の場合、事業主の証明印を押印しているが、退職をしていても医師の証明欄に労務不能の証明があれば休業補償給付の請求ができる。

今年の5月9日から勤務していたが、持病が出たため退職したら任意継続は出来るのか

任意継続の要件として資格喪失日の前日まで継続して2カ月以上の被保険者期間が必要とされているので、6月に退職した場合は継続することが出来ない。

5月1日から臨時的に働いていたが、連休明けに任意継続の保険料を納めたあとに、5月1日から雇用すると言われた。納めてしまった保険料は返金されるのか

資格取得と保険料の納付の確認後に返金の手続きに必要な請求申請書が送られてくる。

退職時に任意継続をしなかったが今からでも入れるのか

健康保険任意継続は退職後20日以内に手続をすれば加入できる。ただ、保険料は勤務時に控除されていた健康保険料の倍額になるため、国民健康保険の保険料と比較して決めた方が良い。

今まで期間満了で退職した際、任意継続をしていたが、今回は任意継続をしても意味がないと言われた

年齢を聞いたところ1月に75歳になるので手続をしても任意継続の保険証が届く前に75歳の後期高齢者の健康保険になってしまう。12月分の保険料をただ払うだけになって継続しても意味がないということではないか?

現在休業補償給付を受けて休んでいて社会保険を掛けてもらっているが、退職の場合任意継続した場合の保険料はどれくらいになるか

任意継続の保険料は、現在控除されている保険料の金額の倍である。国民健康保険の金額を確認してどちらにするか判断するのが良い。

同一月に資格取得と資格喪失をした場合の保険料について

本来、退職日の属する月の保険料は引かれないものだが、資格取得と同一月の資格喪失の場合は保険料を引くこととなっている

内縁の妻を健康保険の被扶養者にすることはできるのか知りたい

内縁の妻を被扶養者にするのは可能であるが、民生委員等の証明や所得の証明など必要である。

離婚により別居していた子供と同居することになったが被扶養者の申請に必要な書類が知りたい

扶養関係及び扶養開始日を確認する意味で、世帯全員の住民票又は戸籍抄本、学生ということなので在学証明書又は学生証のコピーが必要。

別居生活をしている母が仕事を辞めたので自分の健康保険被扶養者にすることはできるか

別居している対象者の場合は、年収が130万円(60歳以上・障害者は180万円)未満で、しかもその額が被保険者からの仕送り額より少なくなければならない。また、失業給付等も年収の対象となるので仕送り金額を確認できる書類等が必要になる。結果として、所得金額が確認できる書類を用意したうえで判断するしかない。

4月より建設会社に季節雇用されるが、健康保険の被扶養者に25歳と21歳の子供を入れることができるか

健康保険の被扶養者にする場合は、同一世帯で対象者の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが要件となっているので、役場で所得証明を取り所得の確認をすることで被扶養者にすることは可能。

社会保険に加入したが、今月末で期間満了で退職する。健康保険・年金はどのようにしたら良いか

社会保険資格喪失は、国民健康保険にするか、任意継続するのかどちらかに加入しなければならない。任意継続の場合は、控除されていた健康保険料の倍額になるので役場で国民健康保険の金額を聞いて決定してはどうか。
年金については、国民年金に加入しなければならないので役場でその手続をすること。

社会保険適用事業所に勤務していたが自己都合で退職したので夫の被扶養者になれるか

ご主人の会社に離職票の写しと60歳以下であれば年金手帳(基礎年金番号)の写しを提出。年間所得が130万円以下であれば被扶養者になることはできる。

現在建設会社のパート事務員として働いているが、7月1日より社会保険に加入するといわれたが夫の扶養となっているのためどうしたら良いか

パート従業員の社会保険の加入要件として①労働条件と②勤務日数で判断するところがあり、一般従業員の4分の3以上という目安がある。①で一般従業員の週平均労働時間が40時間であれば、週30時間以上は該当し、②で一般従業員の1カ月の労働日数の4分の3以上であれば該当する。①と②の要件を満たさなければ加入できないことになるので。労働条件について会社と話し合ってみてはどうか。

会社から社会保険に加入する旨の話があったが月の保険料はどれくらいになるのか

目安ではあるが、40歳までは支給額の13.443%、40歳以上65歳未満は14.218%が保険料になる。しかし社会保険に加入することにより、配偶者が3号被保険者となるので国民年金保険料を納付しなくてもよくなる。また、私病により休んだ場合は、4日目から傷病手当金の請求もできる。

健康保険任意継続の保険料はどのくらいになるのか

健康保険任意継続の保険料は、現在給与より控除されている金額の倍額になる。国民健康保険料の金額を聞いて国民健康保険の方が高ければ1年間任意継続をして、その後、国民健康保険に切り替える方もいる。