出産育児一時金直接支払い制度について

出産育児一時金直接支払い制度を利用して妻が出産した。産院から貰った明細を見たら42万円未満だった

出産費用が42万円未満の場合は、出産育児一時金差額請求により差額の請求ができる。その際に、添付書類としては「出産育児一時金直接支払い制度利用確認書」「明細書及び領収書」等をコピーしたものを申請書と一緒に提出が必要。