雇用保険について

現在72歳なのだが雇用保険は掛けてもらえるのか

2016.9.16
季節雇用の場合は、年齢に関係なく4カ月以上雇用の見込みの場合は雇用保険に入らなければいけないことになっている。

16歳の息子が建設作業員として働いているが、雇用保険は掛けてもらえるのだろうか

雇用保険については、掛ける事ができる。
年少者(18歳未満)なので労働契約、賃金請求権、年齢証明書の備え付け、年少者同意書、労働時間・休日労働に関する規定、深夜労働の禁止、危険有害業務の禁止、坑内労働の禁止、その他就業制限の業務範囲があるので事業主と作業内容について確認すること。

今年4月からの給料から雇用保険が引かれていないのはどうゆうことか

2014.7.29
65歳前より継続で雇用され、年度中に65歳になる場合雇用保険が控除されないことになっており、退職した場合も一時金の給付になる。

季節雇用で3カ月の離職票があるが、12月から3カ月だけ雇用保険を掛けることはできるのか

季節雇用で雇用保険を掛ける場合は、4カ月以上の雇用見込みが有り、季節に影響を受ける職種でなければ季節雇用として雇い入れすることはできない。北海道の場合は、雪のため冬の間は建設工業等ができないので季節雇用は認められている。11月及び12月から雇用される場合は、期間を定めた期間雇用又は期間の定めのない通年雇用という「一般」という資格でなければ雇用保険を掛ける事はできない。よって季節雇用で12月から2月又は3月までの雇用保険を掛けることはできない。

体調不良のため7月31日で退職する旨を会社に伝えたが、失業給付はどのようになるのか

退職理由が体調不良という自己都合のため3カ月間の給付制限が入るが、事情により短縮される場合もある。また、失業給付の受給要件として「働く意志と能力」が前提となっているので、体調不良といってもどの程度なのか分からないが、働く能力がないと判断されることもある。

4月1日より働き出したが被保険者証の資格取得をみたら5月1日になっていた

季節雇用の場合は4カ月以上の雇用が見込める時に資格取得をしなければならないことになっており、会社としては4月は臨時扱いとし、5月になってから4カ月以上の雇用が見込めると判断したので5月1日より資格取得をしたのかもしれないが、4月下旬から5月にかけて継続性がある場合には、4月に遡って資格取得をするよう指導されているので会社に確認をし、早急に訂正があればしてもらう。離職票をもらう際に、1カ月で受給資格がある、ないと影響が出る場合もある。

4月5日から働いているのだが会社からもらった被保険者証の資格取得日が4月1日になっていた

資格取得日が間違いなく違うのであれば、会社にその旨を伝えて訂正してもらう方が良い。11月か12月に離職票をもらうときにも影響があるためすぐにでも訂正をすすめる。