先月分の給料に午後11時までの賃金が入っていなかったので、計算の仕方が知りたい
休日出勤の場合は、始業時間から午後10時までは35%増、午後10時からは深夜残業になるので25%増になる。つまり、時間外も含めて始業時間から午後10時までは35%増で計算し、午後10時以降は60%増の計算になる。また、休日の振替というものもあるので、平日に休んでいるのであれば、休日を振替し、平日の計算の場合の時間外は25%増、深夜労働25%増で時間外と深夜労働が重なった場合は、50%増の計算になる。
先月分の給料に午後11時までの賃金が入っていなかったので、計算の仕方が知りたい
休日出勤の場合は、始業時間から午後10時までは35%増、午後10時からは深夜残業になるので25%増になる。つまり、時間外も含めて始業時間から午後10時までは35%増で計算し、午後10時以降は60%増の計算になる。また、休日の振替というものもあるので、平日に休んでいるのであれば、休日を振替し、平日の計算の場合の時間外は25%増、深夜労働25%増で時間外と深夜労働が重なった場合は、50%増の計算になる。