有給休暇について

11月末日までの契約で5日間の有給休暇が残っているが11月中に使い切ることはできるのか

季節労働者の場合、採用後6ヵ月後に10日間の有給休暇の権利が発生する。
しかし、4月1日に採用され、工事等の追い込み時期である10月から10日間の有休休暇を消化するのは難しいため、採用後有給休暇を与えるよう指導されている。
相談の内容からいくと、有給休暇は早めに与えられているようで有給休暇の5日間については取得可能であるが、時期的なものもあるので、事業主と話し合いをした方が良いのではないか。11月までの雇用期間であるが有給休暇消化後(12月に入って)に退職することも可能である。