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福祉:国民健康保険の給付

医療費の負担割合

 医療機関等の窓口で保険証を提示すれば、医療費の一部の負担で治療を受けられます。ただし、年齢、所得(70歳以上75歳未満の場合)により費用の負担割合は変わります。

高齢受給者証

70歳以上75歳未満の人に交付されます。70歳の誕生日の翌月から(誕生日が1日の人はその月から)保険証兼高齢受給者証を提示することにより、一部負担金が2割になります(※現役並所得者は3割)。

出産育児一時金

支給額 50万円 被保険者が出産したときに支給されます。妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。 支払方法 直接支払制度 原則、出産費用を町から医療機関に直接支払いします。出産費用が50万円を超える場合、その差額分は退院時にお支払いください。また、50万円未満の場合は差額分を世帯主名義の口座に振り込みます。 申請に必要なもの(出生届を提出の際に、健康づくり課8番窓口で申請してください。 […]

葬祭費

被保険者が死亡したとき、申請により葬祭を行った人に30,000円が支給されます。 ●申請に必要なもの 保険証、葬祭を行った人の印かん、金融機関等の口座番号の分かるもの 葬祭を行ったことを証明するもの(会葬はがき、または葬儀者に支払った領収書)

療養費の支給

 旅行中の急病などやむを得ない事情により、保険証を提示しないで治療を受けたときの費用やコルセットなどの補装具の費用は、いったん全額自己負担となりますが、申請により、保険診療分が払い戻しされます。 ●申請に必要なもの 保険証、領収書(補装具については医師の発行する証明書も必要)、印かん、世帯主名義の金融機関等の口座番号の分かるもの

高額療養費の支給

医療機関に支払った1か月の自己負担額(月の1日から末日までの受診)が、下記の表の限度額を超えた場合、申請によりその限度額を超えた分が支給されます。70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方では、限度額が異なります。 ●申請に必要なもの 保険証、印かん、領収書、世帯主名義の金融機関等の口座番号のわかるもの ※申請には必ず領収書が必要となります。高額療養費の支給対象となる方には申請勧奨ハガキを送付してお […]

特定の病気で長期治療を要するとき

人工透析が必要な慢性腎不全などの厚生労働省指定の特定疾病で、長期にわたり高額な医療費がかかる場合、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、自己負担限度額は、1か月10,000円までとなります(ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者は、20,000円)。「特定疾病療養受療証」は申請により交付されます。 ●申請に必要なもの 保険証、印かん、医師の証明を受けた国民健康保険 […]

入院したときの食事代

   入院したときは、診療や薬代とは別に食事代の一部を負担していただきます。 入院時の食事標準負担額(1食あたり) ●住民税非課税世帯の人は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます(有効期限は毎年7月31日までですので、必要な方は更新の申請をしてください。)。 ●申請に必要なもの   保険証、印かん(過去1年の入院日数が90日を超えたときは、保険証、当該減額認定証、印かん、入 […]

療養病床に入院したときの食費・居住費

65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食費と居住費を負担していただきます。 療養病床入院時の食費・居住費の標準負担額 ※減額認定証を保険証に添えて医療機関の窓口に提出することで、減額が受けられます。 民生部健康づくり課医療保険係 TEL0135-67-7084 FAX0135-67-7104

ジェネリック医薬品(後発医薬品)

ジェネリック医薬品とは 先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に販売される、先発医薬品と同じ有効成分、同じ効能・効果をもつ医薬品のことです。 ジェネリック医薬品のメリット 1.効き目や安全性は先発医薬品と同等でありながら、先発医薬品より安価で、経済的です。 2.厚生労働省の許可のもと製造・販売されているため安心して使用できます。 ※ただし、以下の点にご注意ください。 ・すべての治療薬にジェネリック医薬 […]