土地取引

一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です
国土利用計画法は、土地の乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、次に掲げる一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、北海道知事にその利用目的などを届け出て、審査を受けることとなっております。

10月は「土地月間」です

お問い合わせ先:経営企画部企画財政課 企画調整係
TEL:0135-62-1011
E-mail:kikaku@town.iwanai.lg.jp

1.土地取引の規模(面積要件)

①市街化区域2,000㎡以上
②市街化区域以外の都市計画区域5,000㎡以上
③都市計画区域以外の区域10,000㎡以上

2.取引の形態

○売買○交換○営業譲渡
○譲渡担保○代物弁済○現物出資
○共有持分の譲渡○地位譲渡○信託受託権の譲渡
○地上権・賃借権の設定・譲渡
○予約完結権・買戻権などの譲渡
○第三者のためにする契約

(※これらの取引の予約である場合も含みます。)

3.一団の土地取引

個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計面積が取引の規模(面積要件)の面積以上となる場合(「買いの一団」といいます。)には届出が必要です。
例)

売る人買う人
甲さん

Aさん

乙さん
丙さん
丁さん
※甲さんから丁さんまでの土地が一定の規模(面積要件)を超える場合は、届出が必要となります。

4.届出の手続き

土地取引に係る契約(予約も含む。)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、土地売買等届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内※に土地の所在する市役所・町村役場へ提出して下さい。
(※契約締結日を含みます。)

5.届出に必要な書類

  1. 土地売買等届出書 [word (88KB)]  [PDF(25KB)]  [記載例(PDF/538KB)]  [留意事項(PDF/465KB)]
  2. 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
  3. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
  4. 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
  5. 土地の形状を明らかにした図面
  6. その他(必要に応じて委任状等)

6.届出部数

届出書は、正本1通、副本2通が必要です。
(添付書類は3部用意してください)

7.届出をする場所

土地の所在する市役所・町村役場に届出します。
 

8.届出の期限

買主は契約締結後、契約日を含めて2週間以内に届出しなければなりません。

9.届出を怠ると・・・

土地取引に係る契約(予約を含む。)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。