出生届(子供が生まれたとき)
生まれた日から14日以内に手続きを行ってください。
生まれた日から14日以内に手続きを行ってください。
死亡の事実を知った日から7日以内に手続きを行ってください。 火葬場・墓地の使用について
届出が行われた日から法律の効力が発生します。
届出が行われた日から法律の効力が発生します。
戸籍窓口での本人確認について
住民登録に関する届出(転入・転出等)や、「住民票の写し」「戸籍全部事項証明(謄本)」の請求を代理人に委任することができます。 印刷用委任状 (PDF,47.4KB)
以下に該当する場合は、第三者が戸籍証明書等を請求することができます。 ・自己の権利を行使し、又は自己の義務を実施するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 ・国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 ・その他、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 根拠法令:戸籍法第10条の2第1項 ※上記の他、国又は地方公共団体及び弁護士又は司法書士等の士業関係者は別途請求可能です。 &nb […]
民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、戸籍届出の取扱いの一部に変更がありましたので、お知らせいたします。 各種届出における変更点はこちら