準防火地域とは
市街地における火災の危険を防除するため定める地域で、建築物の不燃、防火規制が主です。
市街地における火災の危険を防除するため定める地域で、建築物の不燃、防火規制が主です。
岩内町は昭和29年の大火で市街地の約8割を焼失したことから、主にその地域を準防火地域と定めています。 建築基準法により防火の制限上から防火地域、準防火地域に次ぐ制度区域であり、同法23条、24条と合わせて建物の防火制限を行っています。 準防火地域以外は全て法22条区域となっています。(用途地域内に限る)
都市の骨格を形成し、安全安心な生活と機能的な都市活動を確保する、都市交通における最も基幹的な都市施設として、都市計画法に基づいて都市計画決定された道路です。都市内の道路は、交通空間、生活空間、各種都市施設の収容空間としての役割や、災害時の避難路や防火帯の役割も担っています。 直近で整備された路線は、次の都市計画道路です。 都市計画道路名:3・4・3号 停車場通(道道 岩内洞爺線) 事業区間:岩内協 […]
建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で土地の区画形質の変更を行う場合は行為の着手前に開発行為の許可申請をし、許可を受けなければなりません。 また、工事完了時には完了検査を受け、完了公告後でなければ原則建築行為ができません。 岩内町の場合は開発面積3,000㎡以上のものが対象です。関係部署との事前協議、同意が必要、受付から許可までは1ヶ月以上かかります。 開発行為許可申請は岩内町を経由し […]