CATEGORY

くらし:都市計画

岩内町立地適正化計画の策定について

 岩内町では、これまでに学識経験者や町内関係団体等を構成員とする「まちづくり検討会」の開催、関係団体からのヒアリング、商店街関係者や高校生を構成員とする「まちづくりに向けたワークショップ」の開催、町民・高校生へのアンケートの実施、町民説明会やパブリックコメントの実施など、さまざまな意見の集約を行い、『岩内町立地適正化計画』を策定しましたので、公表いたします。  計画公表日 令和7年5月1日  本計 […]

岩内町都市計画道路見直し方針の策定について

1.岩内町都市計画道路見直し方針の背景と目的  都市計画道路は、都市の骨格を形成し、安心で安全な住民生活と機能的な都市活動を確保する、都市交通におけるもっとも基幹的な都市施設であり、都市計画法の手続きを経て定められた道路です。  岩内町における都市計画道路は、その多くが昭和29年に発生した大火からの復興のために実施した区画整理事業と併せ、当時の高度経済成長期という背景を受けた人口増加、市街地の拡大 […]

岩内町立地適正化計画に基づく届出制度について

岩内町立地適正化計画の公表により、居住誘導区域外または都市機能誘導区域外で一定規模以上の開発行為・建築行為をする場合には、都市再生特別措置法に基づき、行為に着手する30日前までに町へ事前の届出が必要となります。 この届出は、町が町内の居住誘導区域外および都市機能誘導区域内外における住宅開発などの動向を把握し、今後のまちづくりに生かしていくためのものですので、該当する行為に着手する際は事前に届出をお […]

岩内町都市計画マスタープランの見直しについて

1.岩内町都市計画マスタープラン見直しの背景と目的  岩内町では、平成17年に計画期間を令和6年度までとした『岩内町都市計画マスタープラン』を策定し、平成27年度には中間見直しを行い、都市分野における総合的な施策展開を行ってきました。  その後、令和2年度には本計画の上位計画である北海道が定める『都市計画区域の整備、開発及び保全の方針』の見直しが行われ、また、令和3年度には町の最上位計画となる『岩 […]

屋外広告物クリーン強調月間

北海道では、良好な景観の形成と風致の維持や危害防止のため、「北海道屋外広告物条例」を制定し屋外広告物に対する必要な規制を行っております。 この制度を皆様に知っていただくとともに安全で美しいまちなみを作るため、6月と9月を『屋外広告物クリーン強調月間』と定めて市町村や関係機関と協力して広報活動等を行っています。 【外部リンク】 屋外広告物クリーン強調月間について(北海道)   【お問合せ先 […]

都市計画決定等のお知らせ

次のとおり決定等内容の閲覧ができます。 ◆変更決定 用途地域 PDF・準防火地域 PDF・臨港地区 PDF・下水道 PDF ◆閲覧場所 岩内町役場建設経済部都市整備課(都市計画係)

岩内町特定用途制限地域について

都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域は、これまで建築物の用途に係る規制がほとんどなく、この状況が継続した場合、好ましくない建築物が無秩序に建設されていく可能性があります。このため、郊外に広がる農地や牧場、森林、リゾートなど岩内町の地域資源である豊かな自然環境を保全・活用していくために、都市計画法に基づく「特定用途制限地域」の指定と建築基準法に基づき建築物の用途の制限について定める「岩内町特定 […]

都市計画マスタープランとは

個々の都市計画の決定に当たっては、その必然性、妥当性が説明される必要があり、これが総体としての都市計画の一部を構成するため、将来の目指すべき都市像との関係を踏まえ、総合性・一体性の観点から常に検証されなければなりません。 都市計画マスタープランは、それぞれ住民に理解しやすい形であらかじめ中長期的な視点に立った都市の将来像を明確にし、その実現に向けての大きな道筋を明らかにするための基本的な方針です。 […]

都市計画とは

まちづくりの基本的な構想に基づき、土地利用、都市施設、面的整備などの計画を総合的・一体的に定めるものです。この計画に基づいて、まちづくりを規制・誘導するとともに、整備事業を実施して、住みよいまちをつくりあげていきます。 この都市計画について定めているのが、都市計画法です。

都市計画区域とは

健康で文化的な都市計画と機能的な都市活動を確保するために、都市計画法等の規制を受ける土地の範囲のことです。 岩内町では西部の雷電地区を除き、都市計画区域を指定しています。また、市街化区域や市街化調整区域を設定していない区域区分非設定に該当します。