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福祉:重度心身障害者医療費助成

対象者

次のいずれかに該当する人 身体障害者手帳1級、2級の人または3級の内部障害の人 療育手帳A判定の人 重複障害の人(身体障害をもち中度の知的障害と診断された人) 精神障害者保健福祉手帳1級の人 ※「岩内町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例(行政サービス制限条例)」に規定する納税について著しく誠実性を欠く滞納者を除きます。 ※65歳以上で、後期高齢者医療制度に加入していない方は、助成の対象外です […]

所得制限の基準額

  受給資格を毎年8月に更新し、所得が扶養人数ごとに下表の所得基準額に満たないことが条件となります(8月~12月までは前年の所得、1月から7月までは前々年の所得が対象)。 所得の基準額(概算額)

受給者証の交付手続き

助成を受けるためには、事前に「重度心身障害者医療費受給者証」(受給者証)の交付を受けなければなりません。健康づくり課8番窓口で交付申請手続きをしてください。 なお、65歳から74歳までの人が助成を受けるには、「後期高齢者医療被保険者証」の交付を受ける必要があります。 ●申請に必要なもの 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳 保険証 マイナンバーカード又は個人番号通知書 ※1月2日以 […]

受給者証の使用方法

北海道内の医療機関で使用できますので、受診の際に、保険証と一緒に医療機関の窓口に提示してください。なお、次の場合は、医療機関に医療費を支払った上、後日役場の窓口に領収書を添えて申請をすることで助成を行います。 システム未導入の医療機関を受診したとき 道外の医療機関を受診したとき 受給者証の提示を忘れたとき

助成の範囲

  保険適用医療費の窓口負担分(一部負担金)(※精神障害の人は通院分のみ助成)

助成の内容

※次のものは助成対象外です。   入院時の食事代、予防接種代金、差額ベッド代、文書料、健康診断料など。 ※住民税課税世帯の65歳以上の方で、後期高齢者医療制度での自己負担割合が1割の方は、後期高齢者医療制度の給付内容と医療制度の内容が同一のため、受給者証は交付されません。

支払った医療費に対する助成

  北海道外で医療機関にかかった場合や受給者証を提示せずに診療を受けた場合など、医療機関の窓口で助成を受けずに医療費の窓口負担(一部負担金)を支払ったときは、役場の窓口に申請することにより助成を行います。  「障課」「老課」の方で、保険適用の自己負担額が月額限度額を超えた場合も同様です。 ●申請に必要なもの  かかった医療費の領収書(保険適用の診療で2年以内のもの)、金融機関等の口座番号のわかるも […]

高額医療費、附加給付金について

保険診療の自己負担相当額が高額療養費の適用を受ける額を超えた場合、その超えた額の支給を健康保険から受け取ることができますが、既に町が自己負担分を支払っておりますので、町が委任を受けることにより、受給者に代わり町が受け取る場合があります。その際、受領に関する委任状への押印が必要となります。 なお、受領委任の扱いができない健康保険の場合で被保険者に直接支払われた時は、速やかに町に返金をしてください。 […]