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福祉:交通事故にあったとき

交通事故にあったとき(第三者行為)

国民健康保険の加入者が、交通事故など「第三者(加害者)行為」により、ケガや病気で治療を受ける場合は、国保の保険証を使って治療を受けることができます。 しかし、原則、保険者(町)が立て替えた治療費は、本来ならば加害者が負担すべきものです。国保の保険証を使って治療を受けた場合は、必ず町に届出をしてください。 ●交通事故以外の「第三者行為」の例 他人のペットに噛まれたとき 暴力行為を受けたとき 飲食店で […]