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教育委員会:就学の手続き

2 入学するまでのながれ

※次に該当する場合は、岩内町教育委員会までお問い合わせください。 病弱、その他やむを得ない事由により就学が困難と思われるときや、心身に障がいがあり、入学に関して不安があるとき。 特別な理由により指定された学校の変更を希望する場合。(※「4 通学区域・学校指定校の変更」を参照) 「入学通知」や「一日入学・体験入学」後に、岩内町に転入する場合、又は他の市町村へ転出する場合。

3 転校の手続き

※上記の他、町内の転居で通学区域が変更となる場合も、転校手続きが必要となります。詳しくは岩内町教育委員会までお問い合わせください。 ※特別な理由により指定された学校の変更を希望することができます。(※「4 通学区域・学校指定校の変更」を参照)

4 通学区域・学校指定校の変更

岩内町では、学齢児童生徒が就学するにあたって、通学時間・距離などを勘案して、あらかじめ小中学校の通学区域を設定し、就学すべき学校を指定していますが、児童生徒の個々の状況などにより、特例として就学指定校の変更を認めています。 ※詳しくは、岩内町教育委員会までお問い合わせください

5 就学援助

岩内町では、経済的理由によって就学困難と認められる児童・生徒の保護者に対して、学用品・通学用品費などの一部を援助する制度を設けています。 援助の対象者 生活保護を受けている世帯 生活保護に準ずる世帯 ~市町村民税が非課税又は減免された者 児童扶養手当の受給者 前年の収入額が別に定める基準額未満の者など 特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者で、前年の収入額が別に定める基準額未満の者 援助の内容 生 […]