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くらし:土地取引

3.一団の土地取引

個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計面積が取引の規模(面積要件)の面積以上となる場合(「買いの一団」といいます。)には届出が必要です。 例)

4.届出の手続き

土地取引に係る契約(予約も含む。)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、土地売買等届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内※に土地の所在する市役所・町村役場へ提出して下さい。 (※契約締結日を含みます。)

5.届出に必要な書類

土地売買等届出書 [word (88KB)]  [PDF(25KB)]  [記載例(PDF/538KB)]  [留意事項(PDF/465KB)] 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面 土地の形状を明らかにした図面 その他(必要に応じて委任状等)

6.届出部数

届出書は、正本1通、副本2通が必要です。 (添付書類は3部用意してください)

8.届出の期限

買主は契約締結後、契約日を含めて2週間以内に届出しなければなりません。

9.届出を怠ると・・・

土地取引に係る契約(予約を含む。)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。