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商工:過疎課税免除

過疎地域における固定資産税の課税免除について

岩内町は、過疎地域に指定されており、個人または法人が「製造業・旅館業(下宿業除く)・農林水産物販売業・情報サービス業等」の事業の用に供する設備・建物等を新設または増設した場合、町固定資産税について課税特例(課税免除)の適用があります。   【課税免除の対象要件】※次のいずれにも該当すること 対象業種:青色申告を行う「製造業・農林水産物販売業・旅館業(下宿業除く)・情報サービス業等」の個人 […]