工事届 (第15条)
建築主は、下記の建築行為を行う場合は、建築主事を経由して都道府県知事に届け出なければなりません。 【建築】新築・増築・改築・移転 ※ただし、床面積が10m2以内の工事は届け出不要。
建築主は、下記の建築行為を行う場合は、建築主事を経由して都道府県知事に届け出なければなりません。 【建築】新築・増築・改築・移転 ※ただし、床面積が10m2以内の工事は届け出不要。
【確認申請】 (実務に役立つ建築法規解説2013より抜粋) 確認申請書(正・副+副(消防用)) 建築計画概要書 建築工事届 手数料(北海道収入証紙を台紙に貼り、申請者の割印) 委任状 電波障害の確約書(高さが10mを超える建築物・工作物) バリアフリー法のチェックリスト(対象施設) 北海道福祉のまちづくり条例チェックリスト(対象施設) 省エネ法による届出書(300㎡以上) 構造計算によって安全性を […]
建築物の敷地、構造、設備及び用途に関し、建築基準関係法令に適合しているかを事前に設計図面などで審査する行為を確認といいます。 建築主は、特定行政庁にいる建築主事や民間指定確認検査機関の建築基準適合判定資格者に、確認の申請書を提出し、確認済証の交付を受けなければなりません。 審査期間は建物の規模・用途で異なりますが、約2週間から1ヶ月半程度かかります。 また、構造適合判定が必要な場合はさらに1ヶ月以 […]
建築基準法について 第1条で「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。」とあります。 言い換えれば、最低限守らなければならない基準を定めているに過ぎず、上記目的を果たすためには、この基準以上のより良い建築物が求められているのです。 また、この法律は日本全国どこでも適用されます […]