都市整備課
開発行為許可申請とは
建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で土地の区画形質の変更を行う場合は行為の着手前に開発行為の許可申請をし、許可を受けなければなりません。 また、工事完了時には完了検査を受け、完了公告後でなければ原則建築行為ができません。 岩内町の場合は開発面積3,000㎡以上のものが対象です。関係部署との事前協議、同意が必要、受付から許可までは1ヶ月以上かかります。 開発行為許可申請は岩内町を経由し […]
し尿浄化槽を設置する場合
次のいずれかの手続きが必要です。 【新築や増改築時に設置する場合】 建築基準法上の取り扱いとなり、確認申請書に「し尿浄化槽設計概要書(設置届)」と図面を添付します。 【既存の建物に後から設置する場合】 (確認申請が必要となる建築行為を伴わない場合) 浄化槽法上の取り扱いとなります。町民生部住民課住民生活担当へ届出が必要です。「し尿浄化槽設計概要書(設置届)」と図面を添付します。 浄化槽排水の接続先 […]
開発行為 (都市計画法)
敷地面積が3,000㎡以上の場合は開発行為許可申請が必要となります。(都市計画区域内) 町建設経済部都市整備課都市計画係を経由して北海道知事へ提出となります。 その他都市計画法全般はこちら(用途地域、準防火地域等)都市計画
建築物を解体(除却)する場合
【建築物の床面積が10㎡を超える場合】 建築基準法第15条による除却届(別記第41号様式)の提出が必要。 町建設経済部都市整備課建築係を経由して都道府県知事へ施工者が届出を行う。 【壊す床面積が80㎡以上の場合】 建設リサイクル法第10条による届出書の提出が必要。 工事にかかる7日前までに町建設経済部都市整備課建築係を経由して都道府県知事へ発注者または自主施工者が届出を行う。 委任状により、建設業 […]
建築士の資格(第3条、第3条の2、第3条の3)
一部の小規模な建築物を除き、建物の設計や工事監理は建築士の資格が必要です。 建築主から委任を受けた場合は、建築主の代わりに建築士が確認申請書を提出することが出来ます。 北海道建築士会
申請書の提出先(第6条、第6条の2)
確認申請や完了検査申請等の提出先は、下記のいずれかを選択することが可能です。 ・岩内町建設経済部都市整備課建築係(を経由して後志総合振興局建築主事へ) ・民間指定確認検査機関
完了検査申請(第7条)
工事が完了した際は、建築主は速やかに完了検査申請をし、検査済証が交付された後でなければ、原則として当該建物等を使用することは出来ません。 完了検査は建築主事等が行います。
中間検査申請(第7条の3)
3階建て以上の共同住宅を建築する際は、建築主は特定工程に係る工事を終えた段階で中間検査を申請し、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、工事を再開することが出来ません。中間検査の時期については、2階の床及びこれを支持するはり鉄筋を配置する工事の工程時に受検してください。