個人情報保護制度とは?

町が持っている個人情報の保護について、必要な事項を定め、自分の個人情報の開示などを請求する権利を保障し、町民の皆さんの権利利益を保護するための制度です。

岩内町では、岩内町個人情報の保護に関する法律施行条例に基づき制度を運用しています。

個人情報保護制度のしくみ

本人または未成年者・成年被後見人の法定代理人

○町長部局 ○教育委員会 ○選挙管理委員会 ○監査委員 ○農業委員会 ○固定資産評価審査委員会 ○水道事業及び下水道事業の管理者 ○議会人

町が保有する自分の個人情報です。
個人情報とは、住所、氏名、生年月日など特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいいます。

町では、個人情報の保護のため次のルールを定めています。

○個人情報取扱事務の届出
個人情報を取り扱う事務については、各所管課において、町民の皆さんがその内容を閲覧できるようになっております。

○収集の制限
個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明らかにし、必要な範囲内で、本人から直接収集することが原則となっています。

○利用・提供の制限
原則として、事務の目的以外のために個人情報を内部で利用したり、外部に提供することはできません。ただし、同一の実施機関内で利用し、又は公の機関への目的外提供を例外的に事務の遂行に必要かつ不可欠の場合に認めています。

○電子計算機の結合による提供の制限
個人情報を電子計算機で処理するにあたり、原則として町以外のものとの間において通信回線による電子計算機の結合を行って提供することはできません。

○適正管理
個人情報は正確かつ最新のものを保有することに努めます。


町が保有する個人情報の開示・訂正・利用停止について請求することができます。

所定の請求用紙に記入して所管課または総務課(情報化推進担当)に提出していただきます。

請求の際には印鑑及び身分を証明できるもの(運転免許証等)をお持ちください。

○開示請求
町が保有する自分に関する個人情報については、開示請求をすることができます。

○訂正請求
開示請求を受けた自分に関する個人情報について誤りがあるときは、その訂正を請求することができます。

○利用停止請求
自分に関する個人情報の取り扱いが条例に違反しているときは、その取扱いについて利用の停止又は消去若しくは提供の停止を請求することができます。


請求があった日から起算して15日以内に開示等が可能かどうかの決定をし、請求者に通知します。(事務処理上の困難などやむを得ない理由があるときは、決定期限を延長することがあります。)

開示請求のあった公文書は原則開示しますが、公文書に次の情報が含まれているときは、その公文書の全部又は一部を開示しません。

○生命等侵害情報
開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

○個人に関する情報
開示請求者以外の住所・氏名・生年月日など特定の個人を識別できる情報など

○法人などに関する情報
法人その他の団体や開示請求者以外の個人事業主に関する情報のうち
・開示すると法人などの正当な利益を害するおそれがあるもの
・実施機関に要請され、非開示の条件で任意に提供されたもの

○公共の安全などに関する情報
人の生命、健康、生活又は財産の保護など公共の安全と秩序維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報

○審議・検討などに関する情報
行政内部又は相互の審議・検討・協議に関する情報のうち
・開示により率直な意見交換や意志決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの
・開示により不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの
・開示により特定の者に不当に利益を与えたり又は不利益を及ぼすおそれがあるもの

○行政の事務事業に関する情報
開示により事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

○法令秘情報
法令や他の条例等により開示できないと認められる情報


公文書の閲覧等は無料です。写しの交付を請求される場合は実費をいただきます。

請求した公文書が開示されない等その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。

この場合、実施機関は学識経験者で構成する「岩内町情報公開・個人情報保護審査会」の意見を聴いて、再度開示するかどうかを決めることになります。

請求手続きの流れ
請求する
●請求は総務財政課(情報公開担当)、または所管課へ
●本人であることを確認する身分証明書(運転免許証、健康保険証など)が必要です。
矢印
決定する
●決定までの期間は、請求書を提出した日から数えて15日以内です。
●事務処理上の困難などやむを得ない理由があるときは、決定期限を延長することがあります。
開示します 開示できません
矢印 矢印
閲覧・視聴・写しの交付 不満

不服申立てをする
●閲覧・視聴は無料、写しの交付はコピー代がかかります。 ●不服があるときは60日以内に不服申立てができます。
矢印
不服申立てを審査する
情報公開・個人情報保護審査会
この審査会は、学識経験者3人で構成されて います。不服申立てがあった場合、その申立てを慎重に審査します。町はその答申を尊重し申立てに応じるかどうか検討します。
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不服申立てに対し決定する
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通知する

 

お問い合わせは、下記まで
岩内町役場 経営企画部総務課 庁舎・情報管理係
045-8555 北海道岩内郡岩内町字高台134番地1
TEL:0135-62-1011 FAX:0135-62-3465