過疎課税免除

岩内町は、過疎地域に指定されており、個人または法人が「製造業・旅館業(下宿業除く)・農林水産物販売業」が事業の用に供する設備・建物等を新設または増設した場合、町固定資産税の課税免除の適用があります。

課税免除の対象要件(次のいずれにも該当すること)

  1. 対象業種:青色申告を行う「製造業・農林水産物販売業・旅館業(下宿業除く)」の個人または法人
  2. 機械・装置・建物・附属設備・構築物の新設または増設(事業の用に供するもの。旅館業は機械装置については、対象外)
  3. 取得金額:2,700万円以上(土地を除く設備・建物等で)

課税の特例が適用される期間

新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間

課税の特例

固定資産税の課税免除

 

岩内町役場 企画経済部企画産業課(商工労働・企業対策担当)
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