「無期転換ルール」について

  • 無期転換ルールとは??

    有期労働契約が反復更新されて通年5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールのことです。
      ※通年5年のカウントは平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象です。(労働契約法第18条:平成25年4月1日施行)
    無期転換

  • ~ 対象となる方は?? ~

    雇用されている方のうち、原則として契約期間に定めがある有期労働契約が5年を超える全ての方が対象です。

    契約社員やパート、アルバイトなどの名称は問いません。

  • ~ 無期転換の申込みは、書面で行うことをおすすめします ~

    無期転換申込権の発生後、働く方が会社に対して無期転換する旨を申し出た場合、無期労働契約が成立します(会社は断ることができません)。この申込みは口頭でも法律上は有効ですが、のちのちトラブルを防ぐため、書面で行うことをおすすめします。

  • ~ 雇止めについて ~

    無期転換ルールの適用を避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。
    また、有期労働契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。

    無期転換ルールとは

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