北海道の西積丹に位置する岩内町
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中間検査申請(建築基準法)
中間検査申請(建築基準法)
3階建て以上の共同住宅を建築する際は、建築主は特定工程に係る工事を終えた段階で中間検査を申請し、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、工事を再開することが出来ません。
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