国民健康保険の給付

医療費の負担割合

 医療機関等の窓口で保険証を提示すれば、医療費の一部の負担で治療を受けられます。ただし、年齢、所得(70歳以上75歳未満の場合)により費用の負担割合は変わります。

年齢区分本人の負担割合
義務教育就学前

2割
義務教育就学後から70歳未満

3割
70歳以上75歳未満

2割

3割(現役並所得者)

高齢受給者証

70歳以上75歳未満の人に交付されます。70歳の誕生日の翌月から(誕生日が1日の人はその月から)保険証兼高齢受給者証を提示することにより、一部負担金が2割になります(※現役並所得者は3割)。

出産育児一時金

  • 支給額 50万円
    被保険者が出産したときに支給されます。妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。
  • 支払方法 直接支払制度
    原則、出産費用を町から医療機関に直接支払いします。出産費用が50万円を超える場合、その差額分は退院時にお支払いください。また、50万円未満の場合は差額分を世帯主名義の口座に振り込みます。
  • 申請に必要なもの(出生届を提出の際に、健康づくり課8番窓口で申請してください。)
    保険証、印かん、母子健康手帳、出産費用の領収書または請求書、世帯主名義の金融機関等の口座番号の分かるもの、医療機関と締結した直接支払制度に係る代理契約書類など

葬祭費

被保険者が死亡したとき、申請により葬祭を行った人に30,000円が支給されます。
●申請に必要なもの
保険証、葬祭を行った人の印かん、金融機関等の口座番号の分かるもの
葬祭を行ったことを証明するもの(会葬はがき、または葬儀者に支払った領収書)

療養費の支給

 旅行中の急病などやむを得ない事情により、保険証を提示しないで治療を受けたときの費用やコルセットなどの補装具の費用は、いったん全額自己負担となりますが、申請により、保険診療分が払い戻しされます。
●申請に必要なもの
保険証、領収書(補装具については医師の発行する証明書も必要)、印かん、世帯主名義の金融機関等の口座番号の分かるもの

高額療養費の支給

医療機関に支払った1か月の自己負担額(月の1日から末日までの受診)が、下記の表の限度額を超えた場合、申請によりその限度額を超えた分が支給されます。70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方では、限度額が異なります。
●申請に必要なもの
保険証、印かん、領収書、世帯主名義の金融機関等の口座番号のわかるもの
※申請には必ず領収書が必要となります。高額療養費の支給対象となる方には申請勧奨ハガキを送付しておりますが、高額療養費計算のため診療月の概ね3ヵ月後になってしまうことから、医療機関に受診した場合の領収書は、保管していただくようお願いします。

国民健康保険の給付(1)70歳未満の人の自己負担限度額

区分3回目までの自己負担限度額
(月額)
4回目以降
所得の世帯合計が
901万円を
超える住民税課税世帯

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円
所得の世帯合計が
600万円を超え901万円
以下の住民税課税世帯

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円
所得の世帯合計が
210万円を超え600万円
以下の住民税課税世帯

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円
所得の世帯合計が
210万円
以下の住民税課税世帯

57,600円

44,400円
住民税非課税世帯(※)

35,400円

24,600円

●同じ世帯で、過去1年間に高額療養費の支払いが4回以上あった場合は、限度額(4回目以降)を超えた分が支給されます。
※ 住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主と全ての被保険者が住民税非課税の世帯です。

国民健康保険の給付(2)70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額

区分外来(個人単位)外来 + 入院 (世帯単位)
現役並所得者Ⅲ252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
4回目以降は140,100円
現役並所得者Ⅱ167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
4回目以降は93,000円
現役並所得者Ⅰ80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
4回目以降は44,400円
一般

18,000円(年間上限144,000円)

57,600円(多数該当の場合44,400円)
低所得(※)Ⅱ

8,000円

24,600円
低所得(※)Ⅰ

8,000円

15,000円

  • 外来の自己負担額は個人ごとに計算します。入院の場合は世帯内の70歳以上75歳未満の方全員の入院および外来(外来の限度額を超える場合はその限度額)の自己負担額を計算します。
  • 75歳になる月は、上記の自己負担限度額が2分の1となります。ただし誕生日が月の初日の場合は適用されません。

※ 低所得I・II、現役並所得I・IIの方は、入院のときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。申請して認定証の交付を受けてください。

国民健康保険の給付(70歳以上75歳未満の方の所得区分)

現役並所得者Ⅲ課税所得690万円以上の世帯
現役並所得者Ⅱ現役並所得者Ⅲに該当せず、課税所得380万円以上の世帯
現役並所得者Ⅰ現役並所得者Ⅲ・Ⅱに該当せず、課税所得145万円以上の世帯
一般現役並所得世帯以外の住民税課税世帯
低所得Ⅱ同一世帯の世帯主と全ての被保険者が住民税非課税である人
低所得Ⅰ同一世帯の世帯主と全ての被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費等(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円になる人

(3)世帯合算について

  • 70歳未満の方の場合
    同じ世帯で21,000円以上の自己負担額が2つ以上ある場合、それらの額を合計して限度額を超えた分が支給されます。
  • 70歳以上75歳未満の方と70歳未満の方の場合
    70歳以上75歳未満の人の限度額までの自己負担額を計算した後、70歳未満の方の21,000円以上の自己負担額と合算し、70歳未満の方の限度額を超えた分が支給されます。

(4)自己負担額の計算について

  1. 月の1日から末日までの1か月単位で計算します。
  2. 受診者ごと、医療機関ごとに計算します。
  3. 同じ医療機関でも、入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
  4. 院外処方で調剤をうけたときは、医療機関の診療費と合算します。
  5. 入院時の食事代や差額ベッド代等は対象外です。

(5)「限度額適用認定証」について

70歳未満の人が申請により交付される「限度額適用認定証」を医療機関の窓口で提示することで、入院時に自己負担限度額までの負担で済むことになります。自己負担限度額は所得区分により異なります。
●申請に必要なもの
保険証、印かん

特定の病気で長期治療を要するとき

人工透析が必要な慢性腎不全などの厚生労働省指定の特定疾病で、長期にわたり高額な医療費がかかる場合、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、自己負担限度額は、1か月10,000円までとなります(ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者は、20,000円)。「特定疾病療養受療証」は申請により交付されます。
●申請に必要なもの
保険証、印かん、医師の証明を受けた国民健康保険特定疾病認定申請書(申請書は、健康づくり課8番窓口にあります。)

入院したときの食事代

   入院したときは、診療や薬代とは別に食事代の一部を負担していただきます。
入院時の食事標準負担額(1食あたり)

一般(住民税課税世帯の人)

460円

住民税課税世帯の指定難病患者又は小児慢性特定疾病児童等

260円

住民税非課税世帯(70歳以上の方は低所得Ⅱ)

90日までの入院(過去1年間の入院日数)210円


90日を越える入院(過去1年間の入院日数)160円

低所得Ⅰ

100円

●住民税非課税世帯の人は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます(有効期限は毎年7月31日までですので、必要な方は更新の申請をしてください。)。
●申請に必要なもの
  保険証、印かん(過去1年の入院日数が90日を超えたときは、保険証、当該減額認定証、印かん、入院中の領収証)

療養病床に入院したときの食費・居住費

65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食費と居住費を負担していただきます。
療養病床入院時の食費・居住費の標準負担額

食費(1食あたり)居住費(1日あたり)
一般(住民税課税世帯の人)入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関に入院

460円

370円
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する保険医療機関に入院

420円

370円
住民税非課税世帯(※)
(70歳以上の方は低所得Ⅱ)

210円

370円
低所得Ⅰ(※)

130円

370円

※減額認定証を保険証に添えて医療機関の窓口に提出することで、減額が受けられます。

健康福祉部健康づくり課医療保険係
TEL0135-67-7084 FAX0135-67-7104

ジェネリック医薬品(後発医薬品)

ジェネリック医薬品とは

先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に販売される、先発医薬品と同じ有効成分、同じ効能・効果をもつ医薬品のことです。

ジェネリック医薬品のメリット

1.効き目や安全性は先発医薬品と同等でありながら、先発医薬品より安価で、経済的です。
2.厚生労働省の許可のもと製造・販売されているため安心して使用できます。
※ただし、以下の点にご注意ください。
・すべての治療薬にジェネリック医薬品があるわけではなく、先発医薬品しかない場合もあります。また、有効成分以外の添加剤は異なる場合があり、ほかの治療薬との組み合わせが変わってくることもあります。
・万が一薬を切り替えて、体調に変化があった場合は、すぐに医師または薬剤師に相談しましょう。

ジェネリック医薬品を希望するためには

医療機関または調剤薬局の窓口で、口頭で伝えて相談しましょう。
なかなか言い出しにくい場合は、「ジェネリック医薬品希望カード」を保険証と一緒に提示してください。
また、岩内町で交付している国民健康保険の方には、「ジェネリック医薬品希望カード」ではなく「ジェネリック医薬品希望シール」を配布しています。保険証やお薬手帳に貼ることにより、カードを持たなくても、同様の扱いとなりますのでぜひご活用ください。