岩内町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の策定について

温暖化対策実行計画(事務事業編)は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」において、市町村に策定義務があるものとして位置付けられており、町が所有・管理する公共施設と事務・事業について、温室効果ガスの排出削減に向けた目標や取組などを定める計画です。

 

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