障害者就労施設等からの物品等の調達方針を策定しました

障害者優先調達推進法について

平成25年4月1日から、「国等による障害者就労施設等からの物品の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されています。

この法律は、国や地方公共団体などが物品等の調達に当たり、障がい者就労施設等から優先的に物品等を調達することにより、障がい者就労施設で就労する障がい者や在宅就業障がい者等の自立の促進を図ることを目的に制定されました。

 

【厚生労働省HPhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000052423.html

 

調達方針について

障害者優先調達推進法第9条の規定により、毎年度、障がい者就労施設等からの物品の調達について、調達方針を策定することとなっております。

当町におきましても、同法に基づき「岩内町障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しました。

 

令和5年度 岩内町障害者就労施設等からの物品等の調達方針  (PDF, 118.5KB)

 

調達実績について

令和4年度における調達実績をお知らせします。

 

令和4年度 岩内町障害者就労施設からの物品等の調達方針に基づく実績  (PDF, 35.5KB)