住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、
住民税非課税世帯等に対して給付金を支給します。

1.支給額

1世帯あたり10万円

 

2.支給対象となる世帯

次のいずれかに該当する方が対象となります。
A.世帯全員が令和3年度住民税(均等割)が非課税の世帯(※生活保護世帯を含みます。)
B.新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯

 

3.給付金の支給手続き等
A.世帯全員が令和3年度住民税(均等割)が非課税の世帯

1)支給手続き
【生活保護世帯以外の非課税世帯の方】
① 対象となる世帯には、町から振込予定の口座情報や扶養親族等の確認事項が書かれた『確認書』が届きます。
② 『確認書』の内容を確認し、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒により町に返信してください。

【生活保護世帯の方】
手続きは不要です。

2)支給時期
生活保護世帯以外の非課税世帯の方は、町が確認書を受理した日から2週間以内(予定)に支給します。
生活保護世帯の方は、生活保護費の振込口座へ2月下旬(予定)に支給します。

 

 

B.新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯
(※ 令和3年度住民税(均等割)が非課税の世帯で、上記Aの給付金を受給した方は、このコロナ減収世帯(B)の給付金は受け取れません。)

1)支給手続き
・申請が必要です。
・申請は、岩内町社会福祉協議会が受け付けています。

2)支給時期
申請後、3週間程度で支給します。

3)手続きに必要なもの
(1)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書) [申請書(PDF/291KB)]   [記載例(PDF/299KB)]
(2)申請・請求者の本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し
(3)申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類(住民票等)の写し
(4)戸籍の附票の写し(※令和3年1月1日以降、複数回転居した方のみ)
(5)給付金の受け取りを希望する金融機関口座のわかる通帳やキャッシュカードの写し
(6)簡易な収入(所得)見込額の申立書 [申請書(PDF/261KB)]   [記載例(PDF/276KB)]
(7)令和3年中の収入の見込額または任意の1か月の収入の状況が確認できる書類の写し(源泉徴収票、確定申告書、給与明細書など)

4)申請期限
令和4年2月7日(月)~令和4年9月30日(金)まで

5)収入減少の判定方法
■収入(所得)について
*令和3年1月~令和4年9月の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
*任意の1か月の収入を年収に換算した金額が、下記の非課税相当限度額表の金額を下回った場合、対象となります。
*収入の種類は、給与、事業、不動産、年金です。
■世帯状況、判定対象者について
*申請時点の世帯状況で、令和3年度住民税(均等割)が課税されているすべての世帯員について判定します。
■非課税相当限度額表

 

4.お問合せ

〇手続きについて
A.世帯全員が令和3年度住民税(均等割)が非課税の世帯
岩内町健康福祉部社会福祉課 ☎0135-67-7083 受付時間8:45~17:15(休日・祝日を除く)
B.新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯
岩内町社会福祉協議会(岩内町老人福祉センター内)
〒045-0022 岩内郡岩内町字清住167番地 ☎0135-62-3328 受付時間8:45~17:15(休日・祝日を除く)

〇本給付金制度について
内閣府コールセンター ☎0120-526-145 受付時間9:00~20:00(休日・祝日を含む)