森林環境譲与税の使途は、「森林環境譲与税及び森林環境譲与税に関する法律」により、次に掲げる施策に要する経費に当てなければならないと定められています。
・森林の整備に関する施策
・森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
・森林の有する公益的機能に関する普及啓発
・木材の利用の促進
・その他の森林の整備の促進に関する施策
使途の公表について
岩内町における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。
【問合せ】水産農林係 0135-67-7096
森林環境譲与税の使途は、「森林環境譲与税及び森林環境譲与税に関する法律」により、次に掲げる施策に要する経費に当てなければならないと定められています。
・森林の整備に関する施策
・森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
・森林の有する公益的機能に関する普及啓発
・木材の利用の促進
・その他の森林の整備の促進に関する施策
使途の公表について
岩内町における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。
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