年金からの特別徴収(年金天引き)

国民健康保険に加入する65歳から74歳までの世帯主の方で、次の要件に該当する方は、支給される年金から国民健康保険税が天引きされます。

特別徴収(年金から天引き)の対象となる方

  1. 世帯内の国民健康保険の被保険者(加入者)全員が65歳~74歳である
  2. 国民健康保険の世帯主が1年間に支給される年金額が18万円以上である
  3. 介護保険料が特別徴収(年金天引き)されている
  4. 介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金支給額の2分の1を超えない

※特別徴収の対象とならない方は、納付書や口座振替で納めていただきます。
また、年金から特別徴収されている方で、次の要件を満たす方は、申し出により、口座振替で納めていただくことが可能となります。

国民健康保険税(口座振替で納めるのが可能となる方)

  1. 国民健康保険税を滞納することなく、納めていただいている方
  2. これからの国民健康保険税を口座振替により納めていただける方

※役場税務課窓口に申し出いただいた後、速やかに年金からの天引きを中止する手続きを行いますが、申し出いただいた時期によっては、次の年金支払い月に間に合わないことがあります。