離婚届 (離婚されるとき)

届出が行われた日から法律の効力が発生します。

届出を行う人夫および妻(※調停・審判・裁判離婚の場合は申立人)
届出場所届出人の住所地、本籍地などの市区町村
届出に必要なもの●離婚届書(協議離婚の場合は証人欄に成年者2人の署名が必要です。)
●届出人の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)
●戸籍謄本(届出場所が本籍地でないとき)
その他※ 協議離婚でない場合は、調停調書・審判書・判決書の謄本および確定証明書を持参のうえ、その成立または確定の日から10日以内に届出をしてください。