空き家等対策計画の改定について

空き家等対策計画について

空き家等対策計画の改定について

近年、地域における人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化などに伴い空き家が全国的に年々増加しています。

このような空き家の中には、適切な管理が行われていないことにより防災、衛生、景観などの面で地域住民の生活に深刻な影響を及ぼしているものもあり、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図りあわせて空き家の活用を促進するため、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法が全面施行されました。

岩内町においても町内全域に空き家が確認されており、安全・安心な住環境を確保するための対応が必要となっています。

こうしたことから、町では空き家に関する対策を総合的かつ計画的に図り、町民に広く周知することを目的として、平成29年度から令和3年度までの5年間とする「岩内町空き家等対策計画」を策定しました。また町民の空き家問題に対する関心を喚起し、地域全体で空き家対処方策を検討・共有できるよう機運を高め、所有者・町・関係機関が協働して空き家に関する対策を進めていくために、平成30年9月に「岩内町空き家等対策の推進に関する条例」を制定しました。
このような背景のもと、空き家対策に係る係る施策や取組を展開してきたところですが、令和3年度に計画期間の最終年度を迎えたことから、町は、これまでの空き家対策の取組状況及びその結果を検証し、新たな課題に対応する施策を位置づけるとともに、町の空き家対策について町民に周知することを目的として、令和4年6月に本計画の改定を行いました。

空き家対策の基本的な方針

空き家に関する対策を総合的かつ計画的に推進するため、以下の3つの基本目標を定めています。

基本目標1:空き家化の予防と適正管理

基本目標2:空き家の利活用の促進

基本目標3:管理不全な空き家の解消

 

さらに基本目標の実現を見据え、空き家の状態・段階に応じた対策を推進するため、以下の5つの基本的な取組を設定したうえで、具体的な施策を進めていきます。

基本的な取組1:空き家の発生の抑制

1)空き家の問題に対する意識啓発

基本的な取組2:空き家の適正管理の促進

1)所有者への適正管理についての意識啓発

2)空き家の継続的な実態把握のための取組推進

基本的な取組3:空き家の利活用の促進

1)中古住宅市場への流通による利活用の促進

2)移住・定住の促進を目的とした利活用

3)地域資源としての空き家の利活用の促進

基本的な取組4:管理不全な空き家への対応

1)所有者の自発的な対応の促進

2)所有者不存在空き家への対応

3)跡地の利活用の促進

基本的な取組5:特定空き家の解消

1)特定空き家に対する措置

 

空き家等対策計画 計画書(計画期間:令和4年度~令和13年度)

空き家等対策計画(本編)

空き家等対策計画(概要版)