自立支援医療費(精神通院医療)について

  1. 自立支援医療費(精神通院医療)とは
    精神障害(てんかんを含む)により、通院による治療が必要な方に対して、医療費の助成を行う制度です。
    対象になる方は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者又はてんかんを有する方であり、かつ通院による治療を必要とする方です。
  2. 自立支援医療受給者証(精神通院医療)の手続方法
    医療費の助成を受けるためには、自立支援医療受給者証の交付を受ける必要がありますので、下記のものを用意して申請してください。
    自立支援医療受給者証を医療機関で提示することにより、自己負担が原則1割負担になります。
    区分\必要書類申請書診断書健康保険証又は生活保護受給証明書印鑑遺族・障害年金の金額がわかる書類旧受給者証
    新規交付申請
    継続申請(有効期限内)○(注1)
    継続申請(有効期限切れ)
    受給者証の再交付(紛失)
    受給者証の再交付(破損)
    指定医療機関の変更
    健康保険証の変更
    住所変更(町内)
    他町村からの転入
    返還(死亡)
    (注1)医師の判断により治療方針に変更がない場合は、診断書の添付を省略できる場合があります。

    • 申請書および診断書の様式は社会福祉課7番窓口に用意してあります。
    • 診断書の有効期限は記載日から3か月間です。
    • 町外から転入した場合など、所得の確認ができない場合は住民税課税所得証明書の添付が必要な場合があります。
    • 医療費助成を受ける病院と薬局を指定する必要がありますので、事前に利用予定の医療機関を決めていただく必要があります。
    • 診断書の添付は2年に1度必要となります。
  3. 受給者証交付までの流れ
    申請いただいた書類は、北海道に送付し審査を受けることになり、平均2か月程度で受給者証が交付されます。ただし、診断書の内容に疑義がある場合には、指定医師への照会などで日数がかかる場合があります。

問合せ先 健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係(℡0135-67-7083)