税法上の優遇措置

寄附金が変わりました。

地方公共団体などに寄附すると、寄附いただいた金額より2千円(適用下限額)を差し引いた額に相当する額が住民税、所得税から控除されます。

例(夫婦・子供2人)

30,000円を寄附

  • 所得税税額控除
    (30,000円-2,000円)×20%=5,600円
  • 住民税の税額控除(基本分)
    (30,000円-2,000円)×10%=2,800円・・・A
  • 住民税の税額控除(特例分)
    (30,000円-2,000円)×(90%-20%<所得税の税率>)=19,600円・・・B

A+B=22,400円
従って30,000円の寄附金に対し

所得税5,600円+住民税22,400円=28,000円控除されます。

※Bの金額は、住民税の所得割額の20%が限度額です。

控除の対象となる寄附金額は、地方公共団体に対する寄附金+それ以外の寄附金=年間総所得の30%が限度になります。

優遇措置を受けるための手続き

・寄附金制度による税額控除を受けるためには、寄附していただいた年(1月から12月)の翌年の3月15日までに税務署に確定申告をしていただく必要があります。

ご注意!

住民税の税額控除は寄附をした翌年に反映されるため、翌年の住民税が課税されない場合は控除されません。
寄附金制度をかたった寄附の強要や詐欺行為には十分ご注意下さい。

寄附金の使いみち
寄附金のお申し込み方法