建築物を解体(除却)する場合 【建築物の床面積が10㎡を超える場合】 建築基準法第15条による除却届の提出が必要。 町建設水道部建設住宅課建築担当を経由して都道府県知事へ施工者が届出を行う。 【壊す床面積が80㎡以上の場合】 建設リサイクル法第10条による届出書の提出が必要。 工事にかかる7日前までに町建設経済部都市整備課建築係を経由して都道府県知事へ発注者または自主施工者が届出を行う。 委任状により、建設業許可登録業者 (土木工事業、建築工事業、どび・土木工事業)もしくは解体工事業登録業者が代理届出可能。 前の記事 次の記事