対象者
ひとり親家庭等の18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)までの子とその母または父、18歳を過ぎてから20歳(20歳の誕生月の末日)までの学生で母または父の扶養を受けている子とその母または父。 ※「岩内町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例(行政サービス制限条例)」に規定する納税について著しく誠実性を欠く滞納者を除きます。
ひとり親家庭等の18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)までの子とその母または父、18歳を過ぎてから20歳(20歳の誕生月の末日)までの学生で母または父の扶養を受けている子とその母または父。 ※「岩内町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例(行政サービス制限条例)」に規定する納税について著しく誠実性を欠く滞納者を除きます。
受給資格を毎年8月に更新し、所得が扶養人数ごとに下表の所得基準額に満たないことが条件となります(8月~12月までは前年の所得、1月から7月までは前々年の所得が対象)。 所得の基準額(概算額)
助成を受けるためには、事前に「ひとり親家庭等医療費受給者証」(受給者証)の交付を受けなければなりません。健康づくり課8番窓口で交付申請手続きをしてください。 ●申請に必要なもの 保険証(保護者、お子様分) マイナンバーカード又は個人番号通知書(保護者、お子様分) ※1月2日以降に転入された人は、保護者の所得がわかる書類が必要です(申請が8月~12月の場合は前年分、1月~7月の場合は前々年分)。 前 […]
北海道内の医療機関で使用できますので、受診の際に、保険証と一緒に医療機関の窓口に提示してください。なお、次の場合は、医療機関に医療費を支払った上、後日役場の窓口に領収書を添えて申請をすることで助成を行います。 システム未導入の医療機関を受診したとき 道外の医療機関を受診したとき 受給者証の提示を忘れたとき
次のような場合は、手続きをお願いします。
保険適用医療費の窓口負担分(一部負担金)(※親等は入院と指定訪問看護のみ助成)
※次のものは助成対象外です。 入院時の食事代、予防接種代金、差額ベッド代、文書料、健康診断料など。
北海道外で医療機関にかかった場合や受給者証を提示せずに診療を受けた場合など、医療機関の窓口で助成を受けずに医療費の窓口負担(一部負担金)を支払ったときは、役場の窓口に申請することにより助成を行います。 「親課」の方で、保険適用の自己負担額が月額限度額を超えた場合も同様です。 ●申請に必要なもの かかった医療費の領収書(保険適用の診療で2年以内のもの)、金融機関等の口座番号のわかるもの(未 […]
保険診療の自己負担相当額が高額療養費の適用を受ける額を超えた場合、その超えた額の支給を健康保険から受け取ることができますが、既に町が自己負担分を支払っておりますので、町が委任を受けることにより、受給者に代わり町が受け取る場合があります。その際、受領に関する委任状への押印が必要となります。 なお、受領委任の扱いができない健康保険の場合で被保険者に直接支払われた時は、速やかに町に返金をしてください。 […]