児童扶養手当とは
児童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を別にしている児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給する手当です。
児童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を別にしている児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給する手当です。
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護し、かつ、生計を同じくしている父、母、又は、父もしくは母に代わって児童を養育している人が、手当を受けることができます。ただし、受給するためには、窓口での申請が必要です。 父母が婚姻を解消した児童(事実上の婚姻関係にあった場合を含む) 父又は母が死亡した児童 […]
(令和2年4月1日現在) ※受給資格者の所得により、手当を受けられない場合があります。
原則として年6回(奇数月の11日)、それぞれの支給月の前月分までの手当が支給されます。 支払日が土曜、日曜、祝日の場合は直前の金融機関営業日に支給されます。
手当を受給するには、役場窓口での申請が必要になります。 申請には印鑑、戸籍謄本(申請者・児童)、申請者名義の預金通帳等が必要となります。 問合せ先 民生部社会福祉課福祉調整係(℡0135-67-7083)