令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立し、令和5年6月9日に公布されました。これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。改正法は令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1 本籍地の市区町村からの通知
令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から、住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。
岩内町では、令和7年8月下旬から順次、送付予定です。
2 氏名の振り仮名の届出
・通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合、届出をする必要はありません。令和8年5月26日以降に通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
・通知書に記載された氏名の振り仮名が誤っている(現に使用している読み方と異なる)場合、改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。この届出が受理されると、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
この制度開始後、出生届や帰化届等の戸籍の届出により、初めて戸籍に記載される方については、戸籍の届出と同時に振り仮名が記載されます。
3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に氏名の振り仮名の届出がなかった場合、市区町村長の職権により、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
これにより戸籍に氏名の振り仮名が記載された場合は、1回に限り家庭裁判所の許可を得ることなく、氏名の振り仮名の変更の届出を行うことができます。
※既に届け出た氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
氏名の振り仮名の届出について
1 届出をすることができる方について
・氏の振り仮名の届出の届出人
原則、戸籍の筆頭者が届出人となります。筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
・名の振り仮名の届出の届出人
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
2 届出の方法について
届出をする方の本籍地又は所在地の市区町村に届出をします。
窓口・郵送での届出のほか、マイナポータルを利用してオンラインで届出することができます。
3 届出の様式について
届書の様式は以下のとおりです。
戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られ、氏や名の読み方が一般的に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)の写しを届書に添付していただく必要があります。
認められないものの例
・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
・読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
・漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
お問い合せ
戸籍の振り仮名のお問い合わせに関しまして大変混雑する可能性があります。通知書が届かない場合や、個別事情、振り仮名の届書の処理状況等に関しましては市区町村窓口へお問い合わせください。それ以外の戸籍の振り仮名に関するお問い合わせは、「法務省コールセンター」へお願します。
関連リンク
・【法務省ホームページ】戸籍フリガナが記載されます
・【消費者庁ホームページ】戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください
・【法務省コールセンター】電話番号:0570-05-0310(令和7年5月26日から利用可能)
・【岩内町役場 戸籍年金係】0135-67-7094(直通)