「岩内町空き家等対策の推進に関する条例」について

〇条例制定の背景

近年、適切な管理が行われていない空き家等が全国的に増加しています。
適切な管理が行われていない空き家等は、老朽化による倒壊や建築材の飛散、屋根からの落雪の危険、不審者の侵入や放火の恐れがあります。
少子高齢化等の影響を受け、空き家等に関する問題は今後も増加・深刻化していくことが予想されます。こうした背景を受け、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空き家の活用を促進するため、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。そこで、町民の皆さんへの空き家等問題に対する関心を喚起し、地域全体でその対処方策を検討・共有できるよう機運を高め、所有者・町・関係機関が協働して空き家等に関する対策を進めていくため、町では平成30年9月に「岩内町空き家等対策の推進に関する条例」を制定し、空き家等対策を進めてきました。

一方で、その後も空き家等の数は増加を続けており、今後もさらに増加が見込まれていることから、倒壊の危険等がある空き家等の除却等の推進にとどまらず、空き家等の適切な管理の確保や、その活用拡大に向けて、空き家等対策の総合的な強化を図るため、令和5年12月に、改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されることとなりました。この法改正を受け、新たに位置づけられた空き家等の基準や制度について整理し、令和7年6月に、本条例の改正を行いました。

岩内町空き家等対策の推進に関する条例(R7.6改正)

岩内町空家等対策の推進に関する条例施行規則(R7.6改正)

岩内町管理不全空き家等及び特定空き家等判断基準に関する要綱(R7.6改正)

岩内町空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱(R7.6制定)

 

〇所有者や管理者の責任

条例では、空き家等の所有者や管理者の責任を定めています。
空き家等の所有者や管理者は、その所有・管理する空き家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任において適切に管理しなければなりません。
所有・管理する空き家等が倒壊した、屋根や壁の建材が飛散した等、空き家等が原因で近隣の家屋や通行人に被害を与えた場合には、原因となった空き家等の所有者や管理者が責任を問われる場合もあります。
空き地に関しても、敷地内に生える雑草や木を管理しないまま放置しておくと、害虫や悪臭が発生するほか、不法投棄や放火といった犯罪行為の被害を受ける恐れがあります。

 

〇適切な管理が行われていない空き家等

「空き家等」には、住宅に附属する塀などの工作物及びその敷地も含まれています。
法及び条例では、「適切な管理が行われていない空き家等」を、下記のとおり定めています。

●特定空き家等
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

●管理不全空き家等
・そのまま放置すれば特定空き家等に該当することとなるおそれのある状態

特定空き家等または管理不全空き家等に認定された空き家等は、法及び条例に基づく措置の対象となります。
また、条例では、現に使用されていない「空き地」も対象としています。

 

〇空き家等への町の対応

条例では、近隣住民の方からの情報提供等により適切な管理が行われていない空き家等があると認められたときの町の対応を、下記のとおり定めています。

●特定空き家等
①調査 空き家等の所有者等を把握し、管理状態の調査を行います。
②助言 空き家等の状態改善のため、助言や必要な情報の提供を行います。
③認定・指導 助言をした場合において、なお状態が改善されない場合には、特定空き家等に認定し、所有者等へ指導を行います。
④勧告 指導をした場合において、なお状態が改善されない場合には、所有者等へ勧告を行います。勧告を受けると、空き家等の敷地に適用されている固定資産税の住宅用地特例から除外されることとなります。
⑤命令 勧告をした場合において、なお状態が改善されない場合には、所有者等へ命令を行います。
⑥公表・過料 正当な理由なく命令に従わない場合は、所有者等の氏名等を公表します。また、命令に違反した場合には、50万円以下の過料に処されます。                                                                             ⑦代執行等 命令をした場合において、なお状態が改善されない場合には、行政代執行法の定めるところにより、行政が強制的に必要な措置を行うことができます。また、代執行に要した費用はすべて空き家等の所有者等に請求されます。

●管理不全空き家等
①調査 空き家等の所有者等を把握し、管理状態の調査を行います。
②助言 空き家等の状態改善のため、助言や必要な情報の提供を行います。
③認定・指導 助言をした場合において、なお状態が改善されない場合には、管理不全空き家等に認定し、所有者等へ指導を行います。
④勧告 指導をした場合において、なお状態が改善されない場合には、所有者等へ勧告を行います。勧告を受けると、空き家等の敷地に適用されている固定資産税の住宅用地特例から除外されることとなります。

●緊急安全措置
上記の対応にかかわらず、適切な管理が行われていない空き家等に倒壊、崩壊、崩落その他の著しい危険が切迫し、そのまま放置すると人の生命もしくは身体に対する危害または財産に対する甚大な損害が及ぶおそれがあり、その危害の予防と拡大の防止のため緊急の必要があると認めるときは、必要な最低限度の措置を行います。なお、措置を行った場合、空き家の所有者等に対し、行った措置の内容を通知するとともに、要した費用を徴収させていただきます。

〇お問い合わせ先

 建設経済部都市整備課都市計画係

 電話番号 0135-67-7097

 E-mail  kenchiku@town.iwanai.lg.jp