児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
1.支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
2.支給額
児童の年齢 | 児童手当の額 (1人あたり月額) | 備考 |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 一律 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円 | 第3子以降は15,000円 |
中学生 | 10,000円 | 一律 |
特例給付 | 5,000円 | 所得制限以上の受給者 |
※第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、第3子目以降のことを言います。
3.所得制限
扶養親族等の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|---|
所得制限限度額(万円) | 622 | 660 | 698 | 736 | 774 | 812 |
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
※扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
4.支給日
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
6月5日 | 2~5月分 |
10月5日 | 6~9月分 |
2月5日 | 10~1月分 |
※支給日が土曜、日曜、祝日の場合は、直前の金融機関営業日に支給します。
5.認定請求
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、「認定請求書」の提出が必要です。
原則、申請した月の翌月から支給しますが、出生日や転入日(以下、「異動日」と言います。)が月末に近い場合、請求が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、請求した月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
【認定請求に必要な添付書類等】
・請求者の健康保険証の写し等
・請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
・請求者の印鑑
・請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの
※上記のほかに添付書類が必要な場合があります。
6.現況届
児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出する必要があります。
この届は、毎年6月1日における状況を把握し、児童手当を引き続き受ける用件があるかどうかを確認するためのものです。
この届がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
【現況届に必要な添付書類等】
・請求者の健康保険証の写し
・請求者の印鑑
※上記のほかに添付書類が必要な場合があります。
7.お問合せ
岩内町役場民生部社会福祉課福祉調整係
〒045-8555 北海道岩内郡岩内町字高台134番地1
TEL 0135-67-7083