カスタマーハラスメント防止の取り組みについて

「カスタマーハラスメント」とは、従業者等に対する顧客等からの要求、言動等のうち、その態様や程度が社会通念上不相当なものであって、当該要求、言動等により、従業者等の就業環境が害される行為を指します。

 

北海道では、カスタマーハラスメントを防止するため令和6年11月26日に制定した「北海道カスタマーハラスメント防止条例」が、令和7年4月1日より施行となり、合わせて「北海道カスタマーハラスメント防止条例に係る指針」を策定しました。
この指針では、条例の用語に関する事項、責務等に関する事項、カスタマーハラスメントへの対処方法に関する事項、その他カスタマーハラスメントを防止するために必要な事項について定めています。

また、北海道では、条例・指針のほか、カスタマーハラスメント防止対策にどれだけ対応しているか確認するための「北海道カスタマーハラスメント対策チェックシート(事業者版・従業者版)」を作成・公表しておりますので、詳しくは北海道ホームページをご覧ください。

 

(北海道ホームページはこちらをご覧ください
北海道カスタマーハラスメント防止対策特設サイト