令和7年11月17日から住民票の写し等の様式が変更になりました。

令和7年11月17日から、岩内町の住民記録システムが国の標準仕様書に準拠したシステムに変更となりました。これに伴い、住民票の写し等の様式や記載内容が変更されます。

住民票の写しの様式変更について

住民票の写しは世帯票と個人票の2種類となります。いずれも旧式では横型だったものが、新式では縦型の様式に変更になりました。

(1)世帯票

1枚に4名まで世帯員が記載される様式です。世帯員が5名以上の場合は2枚目以降もまとめて契印(ホチキス留め)して交付します。1名分の証明でも世帯票の発行が可能です。

【住民票】世帯連記式(サンプル)

 

(2)個人票

1枚につき世帯員が1名のみが記載される様式です。転入・転居前住所は世帯票、個人票のどちらにも記載可能ですが、それ以外の異動履歴の記載が必要な場合はこの様式で交付することができます。請求時にお申し出ください。

【住民票】個人票(サンプル)

 

(3)住民票の除票の写し

岩内町から転出された方や死亡された方の住民票の除票の写しは個人票の様式で作成します。

【住民票】除票の写し(サンプル)

 

印鑑登録証明書の様式変更について

印鑑登録証明書の様式が、旧式では横型のものが、新式では縦型に変更になりました。

印鑑登録証明書(サンプル)

 

 

住民票の写しの記載内容の変更点について

(1)「前住所」欄が廃止され、「転入前住所」欄となります。

転入により岩内町に住民登録のある方については必ず転入前住所が記載されます。「転入前住所」欄の新設に伴い、前住所欄がなくなります。町内転居の住所履歴が必要な場合、備考欄に「異動前住所」として記載をすることができます。請求時にお申し出ください。

(2)「住所を定めた年月日」の記載内容が変更になります。

岩内町に住民登録した後に一度も町内転居をしていない場合、「住所を定めた年月日」は【空欄】の記載になります。その場合の「住所を定めた年月日」に相当する日付は、「住民となった年月日」に記載される日付です。

 

注意事項

・個人票における履歴の記載について、お申し出いただいてもご希望の履歴をすべて記載できないことがあります。

・住民票の除票の様式は個人票のみです。

・岩内町はコンビニ交付は行っておりません。開庁時間に来庁が困難な場合は、電話予約(前日までに連絡をお願いいたします。)またはオンライン請求(マイナンバーカードをお持ちの方のみ)、郵送請求でも請求することができます。

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