空家等管理活用支援法人の指定について

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく「空家等管理活用支援法人の指定」については、空家等管理活用支援法人の活用に関する本町の方針が定められるまでの間、指定を行わないことといたします。

岩内町空家等管理活用支援法人の指定に関する事務取扱要綱(PDF:47.1KB