長引く物価高の影響を特に強く受けている子育て世帯を力強く支援し、
こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、
0歳から高校3年生までのこどもたちに1人あたり2万円を支給します。
■ 支給額
対象児童1人につき2万円(1回限り)
■ 対象児童
①令和7年9月分の児童手当支給対象児童
(※令和7年9月に出生した児童は10月分)
②令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
■ 支給対象者
①令和7年10月31日時点で児童手当を受給している方
②令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者のうち、
生計を維持する程度の高い方
■ 手当の支給を受けるには
1)申請不要の場合
次に該当する方は申請不要で支給を受けることができます。
①令和7年9月分の児童手当受給者
②令和7年10月1日以降に出生した児童の保護者で令和8年1月31日までに
岩内町へ児童手当の認定請求または額改定請求を提出された方
③令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)し、令和8年1月31日までに
新たに児童手当の認定請求を提出された方(※)
該当する方には、岩内町から「支給のご案内」を送付します。支給日は案内をご確認ください。
手当を希望しないときや、支給口座を変更したいときは、必要書類を社会福祉課まで
ご提出ください。
※元配偶者に既に手当が支給され、手当相当額を元配偶者より受け取られている場合は
支給対象になりません。
【手当を希望しない】様式第1号 受給拒否の届出書(PDF/137KB)
【支給口座を変更したい】様式第2号 支給口座登録等の届出書(PDF/311KB)
2)申請が必要な場合
次に該当する場合は、申請手続きが必要です。
①令和8年2月1日~令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
②令和8年2月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)し、児童手当の申請が必要になった保護者
③令和7年9月30日時点で岩内町に住所を有している方で、所属庁より児童手当が支給されている
公務員(手続きはまず所属庁へご相談ください。)
【申請様式は下記をダウンロードしてお使いください。】
申請書(入力用)(Excel/101KB) 申請書(印刷用)(PDF/321KB)
【申請期限】 令和8年4月24日(金)(必着)
【提出先】 岩内町役場 民生部社会福祉課 福祉調整係
〒045-8555 北海道岩内郡岩内町字高台134番地1
(※郵送提出の場合、郵送料は申請者負担となりますのでご了承ください。)
■DV被害者の方へ
避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、
今回の手当の支給を受けることができます。なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。
住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
■お問合わせ
民生部社会福祉課 福祉調整係
℡ 0135-67-7083