物価高騰の影響を受けている一般家庭や事業者等に対する支援策として、「水道の基本料金」を免除します。
◆対象用途:全ての用途(臨時用、船舶用を除く)
◆手続き:不要
◆対象期間:
【東山・大浜・万代・栄】にお住まいの方は「令和7年12月~令和8年1月」使用分。
【高台・大和・御崎・清住・相生・宮園・野束・敷島内】にお住まいの方は「令和8年1月~令和8年2月」使用分。
◆免除額:水道の基本料金
※超過料金、メーター使用料、下水道使用料は免除となりません。
※検針時に投函する「お知らせ票」には、免除適用前の金額が印字されます。
◆留意事項:基本料金免除により請求金額が「0円」となった場合、
納入通知書でお支払いの方には、納入通知書を送付しません。
口座振替をご利用の方は、引き落としはありません。
*料金が発生する場合、納入通知書でお支払いの方には、後日、免除後の料金等で納入通知書を送付します。また、口座振替をご利用の方は、口座振替日に免除後の料金等が引き落とされます。
◆その他:今回の免除について、個別に連絡や訪問をすることはありません。
不審に思った場合は、ご家族、警察や上下水道課までお問い合わせ下さい。
問合せ:上下水道課 0135-67-7093