選挙運動用ポスターの取扱いについて、選挙の適正な実施の確保を図るため、令和7年4月に「公職選挙法」が改正されました。
主な内容は次のとおりです。(令和7年5月2日より施行)
1.ポスターの記載に関する義務の新設
2.ポスターにおける営業宣伝に係る罰則の新設
また、選挙の自由を妨害することや、候補者に関して虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にする(SNSでの発信も含まれます)ことは、処罰の対象となります。
ルールを守って、明るい選挙の執行にご協力ください。
<問い合わせ先>
岩内町選挙管理委員会
TEL 0135-62-1011