岩内町は、過疎地域に指定されており、個人または法人が「製造業・旅館業(下宿業除く)・農林水産物販売業」が事業の用に供する設備・建物等を新設または増設した場合、町固定資産税の課税免除の適用があります。
課税免除の対象要件(次のいずれにも該当すること)
- 対象業種:青色申告を行う「製造業・農林水産物販売業・旅館業(下宿業除く)」の個人または法人
- 機械・装置・建物・附属設備・構築物の新設または増設(事業の用に供するもの。旅館業は機械装置については、対象外)
- 取得金額:2,700万円以上(土地を除く設備・建物等で)
課税の特例が適用される期間
新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間
課税の特例
固定資産税の課税免除
岩内町役場 企画経済部企画産業課(商工労働・企業対策担当)
045-8555 北海道岩内郡岩内町字高台134番地1
TEL:0135-67-7096 FAX:0135-62-3465