令和6年度に支給した調整給付金(当初調整給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、結果として支給額に不足が生じた方等に対し、不足額給付金を支給します。
1.支給対象者
●不足額給付Ⅰ
調整給付金(当初調整給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことにより、結果として支給額に不足が生じた方
●不足額給付Ⅱ
次の要件を全て満たす方
・令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう
・低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
2.支給額
●不足額給付Ⅰ
「不足額給付時の所要額」から「調整給付時(当初調整給付時)の所要額」を差し引いた額
(【A】本来給付すべき額)ー(【B】当初調整給付額)= 不足額給付額【C】
※ 上記1.のイメージ図参照
●不足額給付Ⅱ
原則4万円
※ 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は、課税状況によって1~3万円
3.申請方法
対象の方には、順次書類を送付します。郵送またはオンラインで申請してください。
※ 郵送の場合は、必要事項を記入し、本人確認書類等を添えて、同封の返信用封筒で返送してください。
※ 支給口座の記載がない方や口座変更する場合は、確認書または申請書に記載された「提出書類」を添えて返送してください。
※ オンラインの場合は、申請フォームからアクセスしてください。
4.支給方法
口座振込(確認書または申請書を岩内町役場で受理した後、9月下旬以降から順次希望する口座へ振り込みます。)
5.申請期限
令和7年10月31日(金)まで
※ 郵送の場合は、当日消印有効
※ 申請期限までに申請がない場合は、給付金の支給を辞退したことになり、給付金を受け取ることができなくなります。
※ 送付先変更届
入院中、長期出張中等の理由で住民登録されている住所にいない方や成年後見人等の代理人宛に送付が必要な方は、下記の「確認書等送付先変更届」に必要事項を記入の上、本人確認書類を添えて、令和7年9月30日(月)までに岩内町役場税務課へ提出してください。ご提出をいただいた書類から対象者であると確認でき次第、変更届に記載の住所に確認書等を送付します。
※ 給付金を装った詐欺にご注意ください
給付金について確認書等の記載事項に関して岩内町役場から電話にてお問合せする場合がありますが、「ATMを操作するお願い」や「銀行口座の暗証番号を聞き出す行為」をすることはありません。
不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(「#9110」番)までご連絡ください。
定額減税や給付金に関する注意喚起チラシ(PDFファイル:190KB)
問合せ:総務部税務課(0135-67-7091)